生体保証
(1)買主は、売主に対してペットを譲渡した日より30日以内に、ペットが販売時にはわからなかった疾患等があり、それが原因で(ア)死亡した場合は代犬の提供(同等の子犬)もしくは生体代の金額返金を請求することができます。
(イ)生命に関わる重大な先手性疾患が見つかった場合、契約の解約、または解除に代えて第2条のペット販売額を上限とした治療費(ただし、治療費以外の交通費、時間外料金などの費用は除く)の請求をすることができます。
(ウ)(イ)の程度に達したい場合で治療費を要した場合は、第2条のペット販売額を上限とした治療費(ただし、治療費以外の交通費、時間外料金など費用は除く)の請求をすることができます。ただし、いずれの場合も買主は売主に対し、本契約書、治療を行った獣医師作成の診断書(1通)及び発症した疾患の専門獣医師作成の診断書(1通)、治療明細詳細がわかる領収書、その他の売主が特に必要を指定したもの(ワクチン接種証明書など)を提出しなければなりません。
(2)免責事由
次のような場合は、売主(1)の(ア)、(イ)の責任を負いません。(ア)ペットの引き渡し後、買主及び飼育者(以下飼育者という)がペットを適切な方法で飼育しないなど相談しその指示に従わなかった場合。
(ウ)生体保証対象外一例
・先天障害、疾患など、生体保証期間を過ぎた場合。
・飼主様の故意、過失などで怪我や死亡の場合。
・事故、天災などで怪我や死亡の場合。
・適切な状況での飼育、ワクチン接種を受けなかった場合。
・獣医師の診察・治療を受けなかった場合
・飼主様以外からの保証請求に、第三者の原因としての病気または死亡の場合
・保証請求に際して虚偽の申告があった場合
・先住動物からの伝染性の病気や死亡の場合、先住動物に対しての保証や慰謝料請求など
・国外への持ち出し、逃走、盗難を原因としての場合
・子犬時に判断しにくい先天性の疾患、成長過程で生じる、毛色、毛質、サイズ、体型(耳の形状等)、歯の噛み合わせ、欠歯、股関節異常、膝蓋骨脱臼(パテラ)、チェリーアイ、ヘソヘルニア、鼠径ヘルニア、水頭症、アカラス脂漏性湿疹、アレルギー等の皮膚疾患、斜視、逆まつげ、瞬膜露出症、眼瞼外反症など飼育及び生活習慣の起因によるもの
・隠睾丸については成長段階で出る場合があります。
・ウイルス性鼻気管炎、真菌などの皮膚病など譲渡後に発生した場合
・譲渡後に犬が原因とする感染源やアレルギーなどでご家族に出た場合(譲渡前には必ず事前に獣医師の診断を受けておりますが、目に見えないウイルス・菌など)は保証の対象外とします。